今月のコラムは、起業の「その先」のお話です。
前回もお話した通り、『起業しました!』と言ってしまえば起業は出来るけど、
具体的に何が必要なのか?…を考えてみました。
いくつか考えられますが、必ず必要になるのは【サービスを告知するツール】です。
どれだけ「起業しました~!」と言い続けても、どんなサービスを提供してくれるのか
分からなければ、誰も買ってくれません。
…って、ものすごく当たり前の話をしちゃいましたが(笑)
まずは『認知』されることが必要ですよね。
簡単に言うと、認知=宣伝・広告ですね。
SNSが当たり前の時代になった今では、お金をかけなくても宣伝可能ですが、
ターゲットによって、SNSを使い分けするのが得策のようです。
総務省が出している、調査データなんかもありますので、参考にしてみてくださいね。
参考:令和元年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書概要
比較的、LINEやYoutubeが利用率が高いようです。
〝LINE登録してください!〟っと言うのが多くなっているのも納得ですよね。
そして、SNSに付随して必要だと思われるのが『ホームページ』。
SNSからホームページに飛ばして、お店やサービスの詳細を確認してもらう作戦(?)。
私自身、お客として新しいお店を決める時は、ホームページを必ずチェックします。
それだけで信憑性があるかどうかの証拠にはなりませんが、
ホームページやブログなどが、マメに更新されていたり、内容に共感できたりすると
安心して利用することができますから。
そういう部分で、手間がかけられているどうかって、結構重要な気がしています。
まぁ絶対ではないにしろ、SNSやホームページなどで、目にする機会が増えるコトで
信頼感が積み重なって行くんじゃないかと思います。
だからこそ、SNSのハッシュタグ(#)って、結構重要なのかもしれません。
あと、必要なのは【銀行口座】でしょうか。
まぁ現金商売で、財布やタンスで管理しても構いませんが(笑)
キャッシュレス決済を、国が促進してますからね。ずいぶんと普及してきた印象です。
これは、インバウンド(訪日外国人)の消費拡大が関係しているそうです。
コロナの影響によって、現状ではインバウンドも減ってしまいましたが、
ウイルス媒介を避ける非接触型っと言うのも、功を奏した感じがしますよね。
今では様々な決済システムが普及して、個人でも簡単に利用できるようになりました。
だからこそ、売上を振り込んでもらう【銀行口座】が要るワケです。
昔に比べて〝決済方法〟って、ホント増えましたよね。
・クレジットカード決済
・銀行口座振替、振込
・ネットバンク
・携帯のキャリア決済
・電子マネー決済
・バーコード決済 …等々。
各種ありますが、個人的には〝ポイント還元〟と言う要素は大きいと思うんですよね。
私自身、ポイント還元目的でキャッシュレスに乗り換えたクチなので(笑)
『ポイ活』なんて言葉も出てきているし、私と同じような人もたくさんいるはず…
だからもし、同じようなサービスで現金決済しかできないお店と、
キャッシュレス決済もできるお店があったら、私は間違いなく後者を選びます。
ポイント還元って、ほんと微々たるもだと分かっていても、まとまって戻ってくると
なんか得したような気になっちゃいますからね(笑)
何より、サービスを提供する側として、現金の管理ってホント大変です(;^ω^)
昔、まだ現金決済ぐらいしかない頃、コンビニバイトで何度もレジ締めをやりましたが、
お金を数えて、収支の残高と合っているかチェックしてと言うのは、時間も労力もかかる上に、
残高が合わないことが多いと言う…。
そういう意味でも、サービスを提供する側は、決済方法も考える必要があるかと思います。
あ、現在シーズも大阪市の買い物応援キャンペーンでポイント還元(20%)やってますので、
ぜひご利用くださいね♪(番宣みたい笑)
ちなみに、事業内容にもよりますが、銀行口座は個人のモノで十分かと思います。
ですが、個人事業主でも屋号の入った専用口座を持つことも可能です。
ただ、屋号付き口座開設は必要書類が増えるし、窓口に行かなきゃいけないし、
多少手間がかかりますが、お客様に不安を抱かせないと言うメリットもありますので、
個人名なのか屋号を使うのか、検討する価値はあると思います。
起業後に、一番多い質問が『開業届は必要なのかどうか?』です。
開業届は所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならないと
定められています。…が、開業届を出さなくても、出すのが遅れても罰則はありません。
だから実態として「出しても出さなくても良い」という状況になっておりますが、
原則は、提出しなければならないと言う認識が正解です。
先にふれた屋号付きの通帳や事業用クレジットカードを作る場合は、開業届が必要になります。
受領印を押された開業届が、屋号確認資料になり得るからです。
※金融機関によって異なるようなので、必ず確認の上、手続きを行ってください!
ただ、年間所得が20万円以下の場合は確定申告する必要がないので、
税理士さんによっては、20万以下なら開業届を出さなくてもいいと言う人もいました。
これについては、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告すれば、
それが開業届の代わりになるので、雑収入で申告すれば問題ないっということで、
開業届の提出義務もなくなるワケです。
ちなみに、私は時々分からなくなるので(苦笑)、念のため補足しておきますね。
所得…収入(売上高など)から、必要経費を差し引いた金額
年収…1年に入ってくるお金を全てを合計した金額
つまり、「所得金額=収入金額ー必要経費」と言うことになります。
細かい所は、ご自身で調べていただければと思いますが、
開業届の提出には、メリットもたくさんあります!
1. 青色申告特別控除が受けられる (事業所得から最大65万の控除)
2. 家族へ給与を「経費」にできる
3. 赤字額を3年繰り越しできる
この「青色申告」には、複式簿記による帳簿を付ける必要が出てくるため、
経費などをしっかり管理する必要もありますが、税理士さんにお願いすることもできるし、
簡単に仕分けできる会計ソフトなどもあるので、さほど苦にならないかもしれません。
ここまで色々と書いてきましたが、こういう細かい所が、
〝起業は大変〟って印象を与えるんだろうなぁ…なんて思ったりしました(笑)
今はググればなんでも情報が得られるし、良い会社に入れば安泰…なんて言うのも
都市伝説みたいになってる時代だし。様々なサービスが飽和しているからこそ、
ちょっとした事でも利益を得ることが可能になっていると思います。
だからこそ、今がチャンス!
〝上手く行ってる〟と言う状態をキープするまでには、時間がかかるかもしれないので、
身の丈にあった起業を、まずはスタートさせることが大切だと思います。
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