ここ数ヶ月、起業に関するお話をさせていただいておりますが、
今回は、シナさんから聞いたちょっと怖い話をシェアしてみたいと思います。
あ、おどろおどろしい話ではありませんので、ご安心を(笑)
シナさんが友人から聞いた話になりますが…
昔々、知り合いの先生がコンサルしているというマンションサロンへお邪魔したそうです。
お邪魔した日から4日後、NEWオープンということでお祝いも兼ねて行きました。
そしてそれから1週間後、、そのサロンはすぐに閉店したと言う…。
理由は居住マンションで許可なく開業しており、
その許可も大家さんや不動産屋さんに取らずに オープンしていたらしく。。。
式礼金も返らず、契約違反で罰金、、となったそうです。
コンサルの先生は、そのサロンをオープンした子になんて言っていたと思います…??
「バレなければ大丈夫」
しょぇ~~・・・!ってなりません?!(笑)
いや、、笑いごとではないですね。これ、、マジで怖いです(-_-;)
百歩譲って?サロンを開業された方が、許可を取らなきゃいけないことを
知らなかったっと言うなら、まだ分かるんです。
このケースの場合、この方にアドバイスをする立場であるコンサルタントが
『許可を取らなくでもいい』と言ってしまっていること…
コンサルタントを名乗っているぐらいですから、起業のプロと言ってもいい人が
こんなことを言ってしまうなんて。。。
しかもそれを、鵜呑みにしてしまうなんて。。。
本当に、怖い話ですよね。
▶場所はきちんと認可を取っていますか?
コレ、意外と落とし穴なのかもしれません。
開業となると、やることはもちろん考えなければいけないことが盛りだくさん。
他事に頭がいっぱいになって、そこまで考える余裕なんてないかもしれません。
そんな時のために、コンサル業と言うのがあると思うのですが、、、
先の話では、コンサルタントは知っているのに促さないと言う暴挙(*_*)
バレなければいい、、なんてことは一切ありません!
後ろめたいことがあれば、お客様との信頼関係をも崩しかねません。
こんなことを言うコンサルは、ちょっと疑ってかかった方がよいと私は思います。
コンサルティングとは、ある分野についての豊富な経験と深い知識をもとに、
クライアントの課題を解決するための解決策を示し、企画の立案や実行などを手伝う業務のこと。
知識も経験も豊富だからこそ、コンサルの需要があるワケで。
その経験値が、クライアントの〝邪魔〟をするようなことが、あってはならないと私は思います。
人の意見を聞くことは必要だと思いますが、最終的な決断は自分です。
そして全ての責任も自分です。
だからこそ、自分で調べたり、別の専門家に聞いてみたりすることも
大切なんじゃないかなぁと思います。
自信を持ってお客様を迎えるために、安心安全な場所を提供したいですよね。
では、なぜ賃貸物件で開業しちゃダメなのか?
賃貸物件では「住居用」と「事業用」とで、かかる税金が違うそうです。
事業用だと、貸主に税金の負担が大きくかかることもあるため
トラブル防止のため、大抵の場合は契約書に事業用としての利用制限が書かれているそうです。
土地に対する固定資産税・都市計画税や消費税などの負担増加に加えて、
そもそも事業用での賃貸は、事業が低迷すると家賃の滞納が起こる可能性があり、
貸主もリスクが高い。
まぁ、だからこそ「事業用」物件の家賃は高く設定され、
保証金も家賃の3ヶ月~6ヶ月以上となっているケースが多いみたいです。
当たり前ですが、そうなっている確かな理由があるワケです。
それなのに、初期費用を抑えたいが為に「住居用でこっそり」…なんて考える人が
出てきてしまうのが現実なんでしょうね、、
気持ちは分からんでもないですが、、
結局ダメになるなら、元も子もありませんよね(;^ω^)
許可関連でいくと、サロン系の開業の場合、
まつ毛のエクステンションや眉毛カットなどを行うためには美容師の免許はもちろん、
開業前に保健所へ美容所開設届を提出しする必要があります。
治療を目的とするあんまマッサージ指圧、はり、きゅうなどについても同様に
それぞれ該当の資格が必要で、保健所へ施術所開設届を出す必要があります。
保健所から許可が下りなければ、開業はできません!
あと、意外と知られていないのが開業後に『青色申告』を行う場合。
先月の起業のお話でも登場した『青色申告』とは、、、
個人事業主が確定申告を行う場合、青色申告と白色申告の2つの制度があります。
先月のコラムでもご紹介したように、サロンの規模にもよりますが、
『青色申告』の方が、メリットがたくさんあります。
ただし、帳簿の厳密性が求められるので、管理は大変かもしれません。
ちなみに、白色申告は簡易的な帳簿でOKとされています。
◎フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』では…
青色申告(あおいろしんこく)とは、税務署の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記(複式簿記)もしくは簡易簿記(所得税のみ)に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告することである。青色申告ではない申告方法を白色申告と言う。
上記の、『承認を受けて』と言う所がポイントです。
確定申告の時期にすればいいと思いきや、青色申告を選択する場合は、
開業した年度の3月15日までに『所得税の青色申告承認申請書』を提出して、
承認を得る必要があるのです。
青色申告の最大65万円の特別控除が受けられると言うのは、かなり大きなメリットですからね!
青色申告を選択する人は、忘れずに承認を受けてくださいね。
結局、、、起業は大変じゃん。っと言う声が聞こえてきそうですが(汗)
もちろん、簡単に初期費用を抑えて起業する方法があります。
それが、レンタルサロンです!
もちろん、レンタルですからね。費用はかかりますが、賃貸物件でサロンを開くよりは、雲泥の差だと思います。
まぁ、今の時代、テレワークが主流になったり、起業する人の増加だったり、
先にふれた煩雑さもあるんでしょうかね、、
レンタルサロンの需要が増えて、そういう物件自体も増えている印象です。
あくまでレンタルなので、1時間から借りられるし、お試しできるのがイイですよね!
気に入ったレンタルサロンが見つかれば、そこで開業と言う流れのが、
一番簡単なスタートじゃないかなぁと私は思います!
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